筑波大学におけるインターネットへの情報発信に関する注意
(1998年4月22日)
筑波大学では、インターネットへの情報発信に関する規定を定めようとして
います。この注意事項は、その規定の案に基づき、書き下したものです。
インターネット利用に先立ち、この注意をよく読んで間違いのないように
して下さい。
インターネットへの情報発信とは
ここで述べるインターネットへの情報発信とは、
- WWWページを開設する、
- 電子メールを送る、
- ネットワーク・ニュースに記事を投稿する、
- メーリング・リストにメールを送る、
- 上記行為に同等または類似の行為
を言う。
インターネットへ情報を発信する際に守るべき項目
インターネットへ情報を発信する際には、以下の項目を守ること。
- 氏名の明記:発信者は氏名を明記する。
- 責任の所在:インターネットに発信した情報の責任は発信者が負う。
- 法律等の遵守:以下に掲げる項目に該当する情報は、
発信してはならない。
- 名誉毀損にあたるもの
- わいせつ物にあたるもの
- 著作権を侵害するもの
- 他人のプライバシーを侵害するもの
- 特定の政党又は宗教団体の活動にかかわるもの
- 法律やインターネットの規則に違反するもの
- ネットワークや計算機の不正なアクセスをほう助するもの
指導
教職員は、この規則に反する行為を発見した時には、指導を行う。
教職員は、指導の一貫として、情報発信の停止、または、計算機
システム全体の利用停止を行うことがある。